問13-1
契約は原則として、当事者間のどのような行為で成立するか。
- ①当事者同士の「申込み」と「承諾」の意思表示が合致した時
- ②契約内容を記した書面を作成し、双方が実印を捺印した時
- ③契約金額の一部として、手付金等の金銭が実際に支払われた時
- ④契約の履行が開始され、商品やサービスの提供が始まった時
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正解
①当事者同士の「申込み」と「承諾」の意思表示が合致した時
解説
日本の民法では、「買います」「売ります」という意思が合致すれば、口約束だけでも契約は成立します(諾成契約)。契約書や押印は、あくまで「言った言わない」のトラブルを防ぐための証拠に過ぎません。ただし、保証契約など一部の例外は書面が必須です。
日本の民法では、「買います」「売ります」という意思が合致すれば、口約束だけでも契約は成立します(諾成契約)。契約書や押印は、あくまで「言った言わない」のトラブルを防ぐための証拠に過ぎません。ただし、保証契約など一部の例外は書面が必須です。